2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、特許庁では、二〇〇四年に特許出願審査等の業務システムを刷新するという計画策定したものの、度重なる遅延が生じ、二〇一二年一月に計画を中断したところでございます。
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、特許庁では、二〇〇四年に特許出願審査等の業務システムを刷新するという計画策定したものの、度重なる遅延が生じ、二〇一二年一月に計画を中断したところでございます。
○政府参考人(小見山康二君) 御指摘のとおり、特許庁では、平成十六年に特許出願審査等の業務システムを刷新する計画を策定いたしましたが、度重なる遅延が生じ、平成二十四年一月に計画を中断したところでございます。
このような公有水面埋め立ての免許の出願、審査等の手続に当たっては、埋立地に立地する原子炉設置の許可というものは要件になっていないということから、この法に基づく行政の審査をしていくということだと思います。
したがいまして復権令の対象になりますものは、出願審査等の手続を経ず、自動的に復権する、こういうことになるのでございまして、出願等の手続を要するのは復権令以外の特別恩赦基準に該当するというものだけが出願等の手続を要する、かようなことになるわけでございます。